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訪問美容 と和
コミュニティサロン と和
従業員の長時間労働の削減及び年次有給休暇等の取得促進に向け、目標及び取組内容を定め、全社的に働き方・休み方の改善に取り組んでいます。
すべての労働者が意欲と能力を十分発揮し、仕事と生活の調和のとれた働き方を実現していくために、長時間労働の削減や年次有給休暇等の取得促進に向けて、常に自社の現状を把握して改善し続けています。
性別、雇用形態(正社員、短時間正社員、無期雇用契約社員、有期雇用契約社員、フルタイム、パートタイムなど)、人種、宗教、国籍などに関係なく、同一の仕事(職種)に従事する労働者は皆、同一水準の賃金が支払われるよう、労働の種類と量に基づいて賃金を支払う制度を導入しています。
有期用契約社員が入社3か月以上経過した場合で、本人が希望するときは、無期契約社員、または正社員に転換させることがあります。換期日は、随時。転換させる場合の要件および基準は、上長からの推薦があり、面接試験に合格したものと定めます。
業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、労働者に対し、必要な教育訓練を行います。
教育訓練の対象者および種類は次の通りとします。(すべてOff-JT)教育訓練に要する費用の全額を負担します。
(1) アシスタント 美容業務基礎講座、新任職員講座
(2) Jr.スタイリスト 基礎技術講座、接客力養成講座
(3) スタイリスト トータルビューティー講座、美容商品開発講座
(4) トップスタイリスト 訪問美容師養成講座、介護職員初任者研修
(5) Sr.スタイリスト 技術指導講座、技術管理講座
(6) ディレクター マーケティング講座、管理者講座
(1) アシスタント パートナー実務講座、新任職員講座
(2) Jr.スタッフ プロモーション講座、PCスキル講座
(3) スタッフ マーケティング講座、WEB運用講座
(4) Sr.スタッフ 広報・PR講座、CSR向上講座
(5) スペシャリスト マーケティング企画講座
(6) マネージャー 事業計画作成講座
指定する労働者に、社内検定を計画的に実施しています。労働者から、自発的に社内検定を受検したい旨の申し出があった場合、検討の上、実施します。社内検定の受験手数料は、無料です。
指定する労働者に、技能検定を計画的に実施しています。その場合、次の措置を講じています。
① 技能検定の受験料を、会社が全額負担する。
② 受検は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う。勤務時間外や休日に受検する場合、割増賃金の対象とする。
また、労働者から、自発的に技能検定を受検したい旨の申し出があった場合、その内容を検討の上、次の措置を講ずる。
① 技能検定の受験料を、会社が半額負担する。
② 勤務時間外や休日に受検する場合、原則として賃金を支給しない。
技能検定に合格した労働者に、合格報奨金として円を支給します。
会社は業務の遂行に必要な職業能力を体系的に定め、会社が指定する労働者の保有するその職業能力の評価を、計画的にジョブ・カードを活用して行います。
キャリア形成上の課題、および職場における問題の解決を支援するため、労働者に対し、必要なメンタリングを行います。メンタリングとは、会社や配属部署における直属上長とは別に、指導・相談約となるメンター(先輩)がメンティ(後輩)をサポートする制度です。
メンティは入社後3年後の正社員を対象とし、メンターは入社後3~5年を経過する正社員の中から本人の了承を得て会社が指定します。会社は、メンターに対し、民間団体等が実施するメンター研修、メンター養成講座等のメンタリングに関する知識、スキル(コーチング、カウンセリング等)の習得を目的とする講習を受講させる。社内にメンターとなる労働者がいない場合、および支援機関や専門家等を活用することでメンター制度をより効果的にする場合には、社外メンターが実施することもあります。
メンタリングは、必要に応じて、計画的に面談方式で実施し、メンタリングに要する費用の全額を負担します。
正社員に対し、脳、心臓疾患や循環器系疾患ならびに精神疾患など、長時間労働に起因する疾病を予防することを目的に、以下のとおり、勤務間における休息時間を確保します。
勤務終了時、および、勤務開始時を管理するため、労働者は、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業及び終業の時刻を記録します。
勤務終了時から次の勤務を開始するまで12時間の休息を付与した後でなければ、勤務してはなりません。このことにより付与した休息時間が、就業規則における勤務時間に及ぶ場合、これを勤務したものとして、賃金を減額しません。
1.正社員、契約社員、ならびにパートタイマーに対し、健康づくりの促進、および診断結果・所見等の必要な情報の提供を受けて、その状況に対応した必要な配慮を行うため、毎年1回、計画的に健康診断、および希望者に対し、がん検診を行う。
2.前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する労働者に対しては、特別の項目についての健康診断を行う。健康診断、および特別項目の健康診断の結果を踏まえ、人事上の配慮が必要な労働者に対し、配置転換等の必要な措置を講ずる。
3.健康診断の費用は会社が全額負担し、がん検診の費用は会社が半額負担する。また、健康診断実施日の少なくとも2週間前までに該当労働者に対し、文書で希望を募る。
4.時間の労働により疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その者の申出により医師による面接指導を行う。
5.第1項及び第2項の健康診断並びに前項の面接指導の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
・介護支援窓口(両立支援) ※後日
・家事サービス(両立支援) ※後日
年次有給休暇
教育訓練休暇等制度
記念日等年次有給休暇制度
リフレッシュ休暇制度
育児・子育て・介護等目的休暇制度
ボランティア休暇制度
授業参観休暇制度
介護施設見学休暇制度