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巣鴨の美容室・美容院 コミュニティサロンと和

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働き方改革

働き方改革宣言

従業員の長時間労働の削減及び年次有給休暇等の取得促進に向け、目標及び取組内容を定め、全社的に働き方・休み方の改善に取り組んでいます。

すべての労働者が意欲と能力を十分発揮し、仕事と生活の調和のとれた働き方を実現していくために、長時間労働の削減や年次有給休暇等の取得促進に向けて、常に自社の現状を把握して改善し続けています。

同一労働同一賃金

性別、雇用形態(正社員、短時間正社員、無期雇用契約社員、有期雇用契約社員、フルタイム、パートタイムなど)、人種、宗教、国籍などに関係なく、同一の仕事(職種)に従事する労働者は皆、同一水準の賃金が支払われるよう、労働の種類と量に基づいて賃金を支払う制度を導入しています。

働き方

正社員転換制度

有期用契約社員が入社3か月以上経過した場合で、本人が希望するときは、無期契約社員、または正社員に転換させることがあります。換期日は、随時。転換させる場合の要件および基準は、上長からの推薦があり、面接試験に合格したものと定めます。

人材育成制度(等級別研修)

業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、労働者に対し、必要な教育訓練を行います。
教育訓練の対象者および種類は次の通りとします。(すべてOff-JT)教育訓練に要する費用の全額を負担します。

■美容師

(1) アシスタント    美容業務基礎講座、新任職員講座
(2) Jr.スタイリスト   基礎技術講座、接客力養成講座
(3) スタイリスト    トータルビューティー講座、美容商品開発講座
(4) トップスタイリスト 訪問美容師養成講座、介護職員初任者研修
(5) Sr.スタイリスト   技術指導講座、技術管理講座
(6) ディレクター    マーケティング講座、管理者講座

■マーケティング・企画

(1) アシスタント    パートナー実務講座、新任職員講座
(2) Jr.スタッフ     プロモーション講座、PCスキル講座
(3) スタッフ      マーケティング講座、WEB運用講座
(4) Sr.スタッフ     広報・PR講座、CSR向上講座
(5) スペシャリスト   マーケティング企画講座
(6) マネージャー    事業計画作成講座

社内検定制度

指定する労働者に、社内検定を計画的に実施しています。労働者から、自発的に社内検定を受検したい旨の申し出があった場合、検討の上、実施します。社内検定の受験手数料は、無料です。

技能検定合格報奨金制度

指定する労働者に、技能検定を計画的に実施しています。その場合、次の措置を講じています。
① 技能検定の受験料を、会社が全額負担する。
② 受検は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う。勤務時間外や休日に受検する場合、割増賃金の対象とする。
また、労働者から、自発的に技能検定を受検したい旨の申し出があった場合、その内容を検討の上、次の措置を講ずる。
① 技能検定の受験料を、会社が半額負担する。
② 勤務時間外や休日に受検する場合、原則として賃金を支給しない。
技能検定に合格した労働者に、合格報奨金として円を支給します。

職業能力評価制度

会社は業務の遂行に必要な職業能力を体系的に定め、会社が指定する労働者の保有するその職業能力の評価を、計画的にジョブ・カードを活用して行います。

メンター制度

キャリア形成上の課題、および職場における問題の解決を支援するため、労働者に対し、必要なメンタリングを行います。メンタリングとは、会社や配属部署における直属上長とは別に、指導・相談約となるメンター(先輩)がメンティ(後輩)をサポートする制度です。
メンティは入社後3年後の正社員を対象とし、メンターは入社後3~5年を経過する正社員の中から本人の了承を得て会社が指定します。会社は、メンターに対し、民間団体等が実施するメンター研修、メンター養成講座等のメンタリングに関する知識、スキル(コーチング、カウンセリング等)の習得を目的とする講習を受講させる。社内にメンターとなる労働者がいない場合、および支援機関や専門家等を活用することでメンター制度をより効果的にする場合には、社外メンターが実施することもあります。
メンタリングは、必要に応じて、計画的に面談方式で実施し、メンタリングに要する費用の全額を負担します。

勤務間インターバル制度

正社員に対し、脳、心臓疾患や循環器系疾患ならびに精神疾患など、長時間労働に起因する疾病を予防することを目的に、以下のとおり、勤務間における休息時間を確保します。
勤務終了時、および、勤務開始時を管理するため、労働者は、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業及び終業の時刻を記録します。
勤務終了時から次の勤務を開始するまで12時間の休息を付与した後でなければ、勤務してはなりません。このことにより付与した休息時間が、就業規則における勤務時間に及ぶ場合、これを勤務したものとして、賃金を減額しません。

健康診断(婦人科検診)制度

1.正社員、契約社員、ならびにパートタイマーに対し、健康づくりの促進、および診断結果・所見等の必要な情報の提供を受けて、その状況に対応した必要な配慮を行うため、毎年1回、計画的に健康診断、および希望者に対し、がん検診を行う。
2.前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する労働者に対しては、特別の項目についての健康診断を行う。健康診断、および特別項目の健康診断の結果を踏まえ、人事上の配慮が必要な労働者に対し、配置転換等の必要な措置を講ずる。
3.健康診断の費用は会社が全額負担し、がん検診の費用は会社が半額負担する。また、健康診断実施日の少なくとも2週間前までに該当労働者に対し、文書で希望を募る。
4.時間の労働により疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その者の申出により医師による面接指導を行う。
5.第1項及び第2項の健康診断並びに前項の面接指導の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。

産休・育休取得時の対応 ※後日

・介護支援窓口(両立支援) ※後日
・家事サービス(両立支援) ※後日

休み方

年次有給休暇
教育訓練休暇等制度
記念日等年次有給休暇制度
リフレッシュ休暇制度
育児・子育て・介護等目的休暇制度
ボランティア休暇制度
授業参観休暇制度
介護施設見学休暇制度